訪問ビザで入国しているなら、できません。借りているヴィラを Airbnb や Booking.com、Facebook グループで又貸しするのは事業活動で、在留許可の目的を超えた活動をした外国人は国外退去(2011年法律第6号・入管法第75条)や、最長5年の禁錮と5億ルピアの罰金(第122条a号)の対象になります。契約面でも、インドネシア民法第1559条は所有者の許可なく賃借人が転貸することを禁じています(2026年10月29日確認)。
いま監視が強まっている理由
2025年8月14日のバリ州議会本会議で、ワヤン・コスター州知事は観光省のデータとして、外国人所有のヴィラや住宅数千軒が所有者の母国からの観光客に直接貸し出され、地方のホテル・飲食税が漏れていると述べました。知事は5つの合同チームを設け、その一つが外国人観光客向けに貸し出されるヴィラ・住宅の監視専門です(Kompas.com、2025年8月16日)。2026年9月12日には、ブレレン県ゲロッカのプジャラカン村林地にあり、外国人が地元住民名義で出資した疑いのあるヴィラの取り壊しを知事自ら指揮しました(ANTARA Bali、2026年9月13日)。
借りたヴィラの又貸しだけを理由に観光客が国外退去になった報道は見つかりませんでした。報じられている取り締まりの対象は所有者や運営者です。ただし法的根拠は同じで、観光ビザでインドネシア国内の事業収入を得ることは在留許可の濫用にあたります。
よくある質問
オーナーが許可したら?オーナーの許可で片づくのは民事契約の問題だけです。有料の宿泊施設には事業許可(OSS システムでの NIB、現在は2025年政令第28号・リスクベース事業許可が根拠)と、宿泊サービス税(PBJT、通常10%)の徴収が必要です。安全なのは、オーナーか許可を持つ管理会社が自分の名義で掲載し、あなたは利益を受け取らない形です。
同行の友人と家賃を割り勘するだけなら?一緒に泊まる友人と費用を分けるのは、掲載も新しい有料ゲストもない限り、宿泊業の運営とは別物です。管理者が外国人宿泊者全員を届け出ているかは確認しましょう。
1年契約で2か月帰国する間だけ貸すのは?それも転貸です。オーナーに貸し出してもらい、自分の賃料の値引きを交渉するほうが安全です。
刑事罰以外の現実的なリスク
- オーナーに掲載が見つかれば、契約解除とデポジット没収になり得ます。
- 多くの村では区長、バンジャール、プチャラン(自警団)がヴィラの住人を把握しており、数日ごとに入れ替わる客はすぐ目立ちます。
- あなたの客がけがをしたりヴィラを壊したりしても、守ってくれる許可も保険もありません。
関連記事:ヴィラの外国人宿泊者の届出義務、外国人は土地やヴィラを買えるか、観光ビザでのリモートワークの限界、バリの旅行者向けルール。
ミニFAQ
デジタルノマドビザ(E33G)なら可能?いいえ。E33G はインドネシア国外の雇用主から収入を得るリモートワーカー向けで、国内事業からの収入は対象外です。
外国人が合法的にヴィラ事業をするには?外資企業(PT PMA)として宿泊業の許可を取り、投資家用または就労用の KITAS を持つ必要があります。BKPM 規則2021年第4号は、PMA の投資額を事業分野・所在地ごとに土地建物を除き100億ルピア超と定めています。決める前に OSS で最新の基準を確認してください。
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