参加できません。1998年法律第9号は公の場で意見を表明する権利を「すべての国民」に与えており、入管当局は2011年法律第6号第75条を根拠に集会で演説した外国人を国外退去にしています。遠くから見たり撮影したりすること自体は独立した違反ではありませんが、群衆の中にいると、衝突が起きた際に取り調べの対象になり得ます。2026年10月28日確認。
法的根拠
- 1998年法律第9号第1条・第2条:公の場で意見を表明する自由はすべての国民の権利であり、デモは公の場で示威的に考えを表明する活動と定義されています。
- 2011年法律第6号(入管法)第75条:危険な活動を行う、公共の安全と秩序を脅かすと合理的に疑われる、または法令に従わない外国人に対し、入管職員は行政処分を科せます。入国禁止、滞在許可の取消し、特定地域への立入禁止、国外退去などです。
- ビザ:観光ビザやビザ免除は休暇のためのものです。政治活動はその目的外で、滞在許可の濫用とみなされます。
実際の事例
- ジャカルタ、2024年9月:英国人2人が2024年8月29日、騎馬像付近で行われたオンライン配車バイク運転手のデモで演説しました。Kompas(2024年9月5日)によると2人は6日間拘束され、自費で国外退去となり再入国も禁止されました。当時のシルミ・カリム入管総局長は、休暇で来た外国人にデモは禁止だと述べています。
- バリ、2022年11月:ヌサドゥアでのG20サミットを前に、入管総局はデモをする外国人を即時退去にすると表明しました(Kompas TV)。
- ソロン、2019年:「明けの明星旗」を掲げた集会に参加したオーストラリア人4人が国外退去となりました。
- デンパサール、2025年8月30日:バリ州警察本部と州議会前のデモが暴動化しました。detikBaliは22人逮捕、警察官8人負傷と報じ、衝突はスリ通り、WRスプラトマン通り、ムラティ通りにも広がりました。
旅行者がよくする失敗
- 主張に共感して行進や演説に加わる。2024年の事例が示すとおり、群衆の前で一度話しただけで国外退去になり得ます。
- 平和的な集会や海外の問題への連帯集会なら別だと思う。法律はテーマで区別しません。どの集会でもプラカードや旗を持てばデモ参加です。
- 群衆の中から撮影したり、警察の列のそばで生配信したりする。催涙ガス、群衆の押し合い、スマホの確認のリスクがあります。Smartraveller(2026年10月21日更新)も、SNS投稿で逮捕された例があると注意しています。
- デモ中にレンタルバイクでレノンやWRスプラトマン通り周辺を通る。州議会も州警察本部もデンパサールにあり、周辺道路は突然封鎖されることがあります。
- KITASや就労ビザがあれば大丈夫だと考える。1998年法律第9号はあくまで国民と定め、第75条はすべての外国人に適用されます。
- 身分証を持っていない。周辺で検問があれば旅券か写しを求められます。バリで旅券の携帯は必要かを参照してください。
デモの近くで足止めされたら
Smartravellerは、デモは予告なく暴力化することがあるので近づかず、地元メディアを確認し、予定変更に備えるよう求めています。抗議は政府庁舎や外国公館の近くで行われることが多く、在バリ豪州総領事館も含まれるため、訪問前には電話で確認を。すでに近くにいるなら脇道から離れ、警察の指示に従い、立ち止まって撮影しないことです。Smartravellerはまた、安全や公共の秩序への脅威とみなされる行為は、インドネシアの入管法に基づく逮捕、拘束、国外退去につながり得ると明記しています。
今月の旅行者の国外退去例は2026年10月の国外退去10件に、警察署へ連行された場合の権利はバリで警察に拘束されたらにまとめています。そのほかの規則はバリのルール一覧へ。
その他の質問
ホテルや遠くからデモを撮影してもよいか
それを特に禁じる条文はありません。ただし参加者や警察官の顔を政治的なコメント付きで投稿するのは避けましょう。投稿が政治活動とみなされるおそれがあります。
オゴオゴの行進や寺院の行列はデモにあたるか
あたりません。文化・宗教行事なので、道端から礼儀正しく見物できます。
デジタルノマドビザで長期滞在中だが違いはあるか
ありません。入管法上、滞在許可の保持者はすべて外国人で、第75条は同じように適用されます。
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