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バリからヘビ革・牙・羽の土産を持ち帰れる?

持ち帰れるものもあれば、厳しく禁止されているものもあります。アミメニシキヘビやミズオオトカゲの革のバッグや財布はバリで合法的に売られていますが、国外へ持ち出すには原則としてCITES輸出許可が必要です。フウチョウ(極楽鳥)の羽、オオサイチョウ類のくちばし、トリバネアゲハ(Troides)など、インドネシアの保護動物を使った品は買うべきではありません。

以下は2026年10月26日に、経済産業省(METI、2026年6月12日更新)、オーストラリアのDCCEEWとDAFFの公式ページ、そして法律2024年第32号に関するHukumonlineの解説(2026年4月8日)で確認した内容です。サンゴ、貝殻、ウミガメ製品はサンゴ・貝殻・砂の記事とウミガメ製品の記事で別途扱っています。

買う前によくある勘違い

  • 「市場で普通に売っているから持ち帰れる」違います。アミメニシキヘビ(Python reticulatus)とミズオオトカゲはインドネシアでは保護対象外で割当制で取引されますが、どちらもCITES附属書IIです。インドネシアのCITES輸出書類はSATS-LNと呼ばれ、自然資源・生態系保全総局(KSDAE)が発行します。露店ではまず用意できません。
  • 「個人用の小物なら許可不要」場合によります。経済産業省の個人特例は附属書IIの革製品などに適用されますが、相手国にも同様の特例があることなどが条件で、ない場合は相手国のCITES輸出許可書が必要です。オーストラリアもDCCEEWによれば、原産国の有効なCITES輸出許可が前提です。
  • 「ワニ革は養殖だから大丈夫」イリエワニはインドネシアの保護動物で、合法品は許可を受けた養殖場の書類付きのものに限られます。日本の個人特例でもワニ製品は4個まで、オーストラリアも1人4個までです。
  • 「牙はただの骨」普通のイノシシの牙は保護対象外ですが、バビルサの牙、ワニの歯、オナガサイチョウのくちばしは保護動物由来です。オーストラリアDAFFは骨・角・歯の申告を求め、土や組織が付いていないことが条件で、CITES該当が疑われる品は内務省に回されます。
  • 「ドリームキャッチャーの羽なら平気」フウチョウやサイチョウの羽は環境林業大臣令P.106/2018で保護され、インドネシア国内での売買自体が違法です。鶏など家禽の羽製品は、オーストラリアでは個人用に10点まで、申告が必要です。
  • 「額装の蝶は養殖もの」そうかもしれませんが、トリバネアゲハ類(Troides、Troides helenaを含む)はインドネシアで保護され、CITESにも掲載されています。ラベルに学名がなければ見送りましょう。
  • 「小さな頭骨や貝殻はただの飾り」野生動物の頭骨、乾燥タツノオトシゴ、一部の貝殻はCITESや検疫の対象です。オーストラリアではタツノオトシゴは1人4匹まで。

支払い前に販売店を確認する方法

  • 領収書やラベルに種の学名を書いてもらう。経済産業省は、販売業者の書類で学名を確認できることを個人特例の条件にしています。
  • SATS-LN(インドネシアのCITES輸出許可)を手配・添付できるか尋ねる。まともな店は登録輸出業者と組んで、書類付きで自宅へ発送できることが多いです。
  • 爬虫類革について「書類は要らない」と言われたら要注意。経済産業省も、CITES該当か分からない店では買わず別の店を検討するよう勧めています。
  • 領収書の原本とラベルの写真を保管。到着空港での申告に必要です。

間違えるとどうなる?

インドネシアでは、保護動物の部位の売買や所持は最高15年の禁錮および/またはカテゴリーVIIの罰金(50億ルピア)の対象です(Hukumonlineによる法律2024年第32号第40A条と法律2026年第1号の解説)。空港まで持ち込んだ購入者も巻き込まれる可能性があります。

オーストラリアでは、正しい許可のない野生生物製品は没収され、DCCEEWは無許可輸入に最高10年の禁錮を挙げています。DAFFによれば、動物製品の未申告は最高7,280豪ドルの反則金になり得ます。その他の品はバリからオーストラリアへのお土産をご覧ください。

日本では、経済産業省によると、手続きに不備がある貨物は輸出国へ返送するか「任意放棄」しなければなりません。食品などはバリから日本へのお土産をご覧ください。

荷物や禁止事項に関する他のルールはバリのルールページにまとめています。

よくある質問

牛革や山羊革のベルトにもCITES許可は必要?不要です。牛や山羊はCITES対象種ではありません。オーストラリアは完全になめした革であることを求めるだけで、財布や靴などの完成品は通常持ち込めます。

サメの歯は?複数のサメがCITES附属書IIに掲載されています。種名がはっきりしないと合法性を示せないので、買わないほうが安全です。

書類なしで買ってしまったら?到着空港で申告し、係官の判断に任せましょう。隠すと、没収で済むはずの話がずっと大きな問題になります。

バリ島のルールを1ページで 旅行者向けの規則と禁止事項のガイド121本をテーマ別に整理。 一覧を見る
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