バリでウミガメを食べたり製品を買ったりしてもいい?

いけません。インドネシアにいる6種のウミガメは、アオウミガメやタイマイを含め、環境林業大臣規則P.106/2018によりすべて保護動物です。1990年法律第5号(生物天然資源および生態系保全法)を改正した2024年法律第32号は、生死を問わずウミガメ、その卵、体の部位から作った製品の保管、所持、運搬、売買を禁じています。つまりウミガメのサテやラワール、ウミガメの卵、べっ甲のブレスレットやくしは売ってはならず、買う理由もありません。2026年10月に確認した内容です。

法的根拠と罰則

  • 2024年法律第32号第21条第2項が禁じる行為には次が含まれます。保護動物を生きたまま(a号)または死んだ状態で(b号)狩る、捕まえる、保管する、所持する、運ぶ、売買すること。体の部位から作った製品の保管・所持・運搬・売買(c号)。卵や巣を取る、保管する、所持する、売買すること(d号)。国内の別の場所や国外へ持ち出すこと(e号)。
  • 第40A条第1項:15年以下の懲役および第7類以下の罰金(50億ルピア、約4,500万円)。2026年1月2日に刑罰調整法(2026年法律第1号)が施行されてから下限刑は廃止され、上限のみが残っています。
  • 第40A条第2項(国外持ち出し):10年以下の懲役および第6類以下の罰金(20億ルピア)。
  • ワシントン条約(CITES)附属書Iにはウミガメ全種が掲載され、商業目的の国際取引は禁止です。帰国時に自国の税関でも没収されます。

ワルンで食べるだけでも違反?

法律に「食べる」という言葉はなく、禁じられているのは保管、所持、運搬、売買です。最大の法的リスクは仕入れ元、保管者、売り手にあります。ただし肉や卵を買って持ち帰れば保護動物の部位を保管・所持することになり、買い手の需要こそが密輸を支えています。最近の例では、2026年6月10日、バリ州警察水上航空局がブレレン県スンブルキマ村のプガメタン海岸で生きたアオウミガメ21匹を押収しました。67歳の男性が保管役として拘束され、マドゥラ近海からの仕入れ役と買い手1人が指名手配されています。ウミガメはスランガンのTCECで保護された後、2026年7月7日に海へ戻されました(アンタラ通信)。2023年のブノアの事件では、1皿30万ルピアで売られる調理済みのウミガメ肉が見つかっています。

バリの儀礼ではウミガメを使うのでは?

はい、バリのいくつかの大きな儀礼では伝統的にウミガメを供物に使ってきました。これが合法になるのは許可手続きを経た場合だけです。慣習村が申請し、インドネシア・ヒンドゥー評議会(PHDI)の推薦を得て、バリ自然資源保全局(BKSDA)が承認と割当量を出します。PHDI自身も信徒に代わりの供物を検討するよう求めています。この例外は記録された儀礼に限られ、ワルンやレストラン、土産物には当てはまりません。「儀礼で余ったウミガメ肉」を売る話も、保護動物の売買にほかなりません。

ウミガメに触ったり一緒に写真を撮ったりしていい?

一部の飼育施設、特にタンジュンブノアでは、ウミガメを持ち上げて写真を撮るよう勧められることがよくあります。同じ場所にバリBKSDAのロゴ入りの「触らないで」という掲示があるのに、スタッフは触らせていたと報じられたこともあります。持ち上げるとウミガメにストレスがかかり、人の手から細菌がうつるおそれもあります。より良い選択:

  • 触らず、フラッシュを使わず、餌をあげずに見る。
  • スランガンのTCECのように、BKSDAと連携しリハビリと教育を中心にしている施設を選ぶ。
  • アメッド、ヌサペニダ、プムトゥランでのシュノーケリングでは距離を保ち、追いかけたり甲羅をつかんだりしない。
  • 報酬を受けて発信するコンテンツなら、第21条第2項f号が許可のない商業目的のメディア展示も禁じています。

動物を搾取しない体験の選び方はバリのエシカルな野生動物観光ガイドで解説しています。子ガメの放流に参加したいなら、産卵期に行われるクタビーチでのバリ・シー・タートル・ソサエティの子ガメ放流のような公式プログラムを選びましょう。

べっ甲の土産物

本物のべっ甲のブレスレット、指輪、くし、眼鏡フレーム、飾りはタイマイの甲羅から作られます。アートマーケットで別の名前で売られていることもあります。茶色と飴色のまだら模様でプラスチックにしては高い場合は素材を尋ね、樹脂や水牛の角と明らかなものを選びましょう。べっ甲をインドネシア国外へ持ち出すことは第21条第2項e号に該当します。サンゴや貝殻など海のものには別のルールがあります。バリからサンゴ、貝殻、砂を持ち帰れるかをご覧ください。

よくある質問

  • 市場でウミガメの卵が売られている。合法?違法です。卵は第21条第2項d号に該当します。
  • リクガメや淡水ガメもすべて保護対象?すべてではありません。各種の状況は規則P.106/2018の付表に載っており、ウミガメは全種が保護対象です。
  • ウミガメの販売を見かけたらどこに通報する?バリBKSDAか地元警察へ。場所と時間を記録し、「証拠」のために買わないでください。

ワルンのメニューに「penyu」や「lawar penyu」とあったら、そのまま通り過ぎて、バリのどこでも食べられる豚肉や鶏肉のラワールを頼めば十分です。

バリ島のルールを1ページで 旅行者向けの規則と禁止事項のガイド87本をテーマ別に整理。 一覧を見る
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