バリ島からサンゴ・貝殻・砂は持ち帰れる?

サンゴやウミガメ製品は許可なくバリ島から持ち出せません。普通の貝殻や公共ビーチの砂を少量なら原則として問題ありませんが、重要な例外があります。インドネシアの法律で保護されている種やCITES掲載種には輸出許可が必要で、旅行者が取得するのは現実的に不可能です。さらにオーストラリアなど到着国にも独自のルールがあります。以下はすべて2026年9月時点で公式文書と照合した内容です。

サンゴは持ち帰れる?

CITES輸出許可がない限りできません。イシサンゴ類(Scleractinia)はすべてCITES附属書IIに掲載されており、インドネシアからの持ち出しには正式な輸出書類が必要です。土産物屋で売られている死んだサンゴのかけらも同じです。沿岸域管理に関する2007年法律第27号第35条は保全区域内でのサンゴ採取を禁じ、現在の罰則は最長10年の懲役および/または最高20億ルピアの罰金です。

CITESの「個人の所持品」免除も役に立ちません。たとえばオーストラリアはインドネシアからの物品にこの免除を認めていないため、バリで買ったサンゴにもインドネシアの輸出許可が必要です。

貝殻は?

種類によります。環境省規則P.106/2018の保護種リストには、主に次のものが含まれます。

  • インドネシアに生息する全6種のウミガメ(甲羅やべっ甲製品=櫛、ブレスレット、眼鏡フレームを含む)
  • シャコガイの仲間Hippopus hippopusとHippopus porcellanus
  • ホラガイ(Charonia tritonis)とトウカムリ(Cassis cornuta)
  • オウムガイ(Nautilus pompilius)
  • ヤシガニとカブトガニ

Tridacna属のシャコガイ5種は国内の保護リストからは外れましたが、CITES附属書IIには残っています。CITESの個人所持品としての上限はシャコガイで1人3個または3kgまで、しかも合法に入手したものに限られ、浜辺の露店で買った貝では証明が困難です。保護対象でない一般的な小さな貝は特に禁止されていませんが、到着国で検査される可能性はあります。

保護種の罰則は?

1990年法律第5号(自然保護法)を改正し2024年8月7日に公布された2024年法律第32号は、保護動物やその部位、それから作られた物の保管・所持・運搬・売買(第21条第2項c)と、インドネシア国外への持ち出し(同e)を禁じています。2026年1月2日に刑罰調整法(2026年法律第1号)が施行され、下限は撤廃されて上限だけが残りました。

  • 所持・売買(第40A条第1項):最長15年の懲役および/または最高第VII類の罰金=50億ルピア。
  • 国外への持ち出し(第40A条第2項):最長10年の懲役および/または最高第VI類の罰金=20億ルピア。

多くのサイトがいまだに旧来の「3-15年」を引用していますが、下限はもう適用されません。摘発も実際に起きており、2026年2月にはマナドのサム・ラトゥランギ空港で検疫官と保安職員が、広州行きの乗客からオウムガイ、シャコガイ、ホラガイ、サンゴを押収しました。

ビーチの砂は持ち帰れる?

公共ビーチから少量の砂を持ち帰ることを禁じる全国的な規則は見つかりませんでした。例外はムンジャンガン島を含む西部バリ国立公園などの自然保全区域です。自然保護法第33条第2項gは、生死を問わずあらゆる物をこうした区域から採取・移動することを禁じ、最長10年の懲役および/または最高20億ルピアの罰金が科されます。土や植物片が混じった砂は到着国で留め置かれることもあります。

神像、プラティマ、骨董品は?

文化財に指定された物は、研究・文化振興・展示目的に限り、大臣の許可を得て国外に出すことができます(2010年法律第11号第68条)。違反すると最長10年の懲役および/または最高20億ルピアの罰金です(第109条)。「骨董品」として売られるプラティマ(寺院の御神体像)は盗品を疑うべきで、バリではプラティマの盗難が繰り返し起きています。職人が新しく作った仮面、木彫り、石彫りは問題なく持ち帰れます。領収書は保管を。

現金はいくらまで持ち出せる?

  • 1億ルピア相当以上のルピアまたは外貨の現金は税関への申告が必要です(財務大臣規則2017年第157号、2018年第100号で改正)。申告しなかった場合の罰金は所持額の10%、上限3億ルピア。
  • 1億ルピア以上のルピアを国外へ持ち出すには、事前にインドネシア銀行の許可も必要です。
  • 10億ルピア相当以上の外国紙幣は個人では持ち運べず、インドネシア銀行の許可を得た事業者に限られます。

出国時の検疫は?

検疫に関する2019年法律第21号第34条は、動物・魚・植物やその製品を国外へ持ち出す人に、衛生証明書の携行、指定された出国地点の利用、検疫官への申告を義務づけています。第87条の罰則は現在、最長3年の懲役および/または最高5,000万ルピアの罰金です。植物や動物由来の土産に不安があれば、チェックイン前に空港の検疫官に確認しましょう。

到着国のルール:オーストラリアの例

オーストラリア農業省(DAFF、2026年3月12日更新)によると、貝殻、砂、石、化石は昆虫・土・動植物片が付いていなければ持ち込めますが検査を受けます。カキ殻は対象外です。サンゴは死んでいて清潔であることが条件で、前述のCITES許可も必要。木製品は申告が必要で、樹皮や虫が付いていてはいけません。高リスク品の未申告に対する反則金は6または12ペナルティユニット、2026年7月1日からの1ユニット364豪ドルで2,184または4,368豪ドル、ビザ取り消しもあり得ます。ほかの国にも独自の規則があるので、到着国の税関サイトを確認してください。

安心して持ち帰れるお土産

  • エンデック、ソンケットの布や衣類。
  • チュルクのシルバー、新しい木彫りや仮面(オーストラリア行きなら木製品は申告)。
  • 工場で密封包装されたローストコーヒー、紅茶、チョコレート。
  • 店で領収書付きで買った一般的な貝の工芸品(大きな貝殻そのものは避ける)。

どこで買うか、相場はいくらかはバリのお土産・工芸品ガイドに、ウミガメを傷つけずに見る方法はエシカルな動物観光の記事にまとめています。逆に持ち込みについて知りたい場合はバリに持ち込めるお酒の量をどうぞ。いちばん簡単な目安は、売り手が海産物の出どころを説明できず領収書も出せないなら買わないことです。

バリ島のルールを1ページで 旅行者向けの規則と禁止事項のガイド87本をテーマ別に整理。 一覧を見る
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