職人が最近作った彫像、仮面、木彫りは、特別な許可なしに個人のお土産として持ち帰れます。禁止されているのは、許可なく文化財(cagar budaya)をインドネシア国外へ持ち出すことです。文化財に関する2010年法律第11号の第68条は、文化財の国外持ち出しを研究、文化振興、展示の目的に限り、しかも大臣の許可を条件としています。第109条は違反者に最長10年の禁錮および/または最高15億ルピアの罰金を定めています。
「本物の骨董」と新しい工芸品の違いは?
同法第5条は年数を目安にしています。50年以上経過し、50年以上前の様式を代表し、歴史、科学、教育、宗教、文化に特別な意味を持つ物は、文化財として提案され得ます。正式な指定は手続きを経ますが、審査中の物もすでに「保護され、文化財として扱われる」とされています(第31条第5項)。つまり寺院の石像、祠の断片、碑文、古いロンタル(ヤシの葉の写本)、土中や海中からの発見物は、売り手が何と言おうと危険領域です。
一方、バリの美術品店で「アンティーク」と書かれた品の多くは新品で、わざと古く見せています。木をくすませ、ひびを入れ、古色をつけたものです。本当に新品なら合法で、領収書にもそう書いてもらうのが安心です。
外国人には特別な規則がある?
あります。同法第14条は、外国人と外国法人が文化財を全体でも一部でもインドネシア国外へ持ち出すことを禁じています。例外は第68条(大臣の許可を得た研究、振興、展示)のみで、個人の購入に使える道ではありません。外国人旅行者が文化財を買って持ち帰ることは、事実上できません。
売り手が「本物の骨董」と言ったら?
- その言葉は売りではなく警告と受け止めましょう。本当に歴史的価値のある古物なら法的トラブルを買うことになり、偽物なら払いすぎです。
- 寺院、墓地、遺跡から来たと明らかな物は買わないこと。石像、プラティマ像、レリーフの破片などです。
- それでも古い品に興味があるなら、支払う前にバリを管轄する文化省の第15地域文化保存局(Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV)に相談を。
- べっ甲や象牙など保護動物由来の素材にも注意。問題は年数ではなく素材で、多くの国で没収されます。
店に頼むべき領収書や説明は?
- 日付入りの領収書。店名と住所、品物の説明(素材、サイズ)、「新しい工芸品」または「レプリカ」と明記したもの。
- 木彫りなら木の種類と燻蒸済みかどうか。帰国時の検疫で役立ちます。
- 店で品物と領収書を一緒に撮影。係官に聞かれたら出所の証明になります。
- 大きな品は送るほうが楽なことが多いです。郵便と宅配の選び方はバリから海外へお土産を送る方法で。
出国時にインドネシア税関へ申告が必要?
個人のお土産なら通常は不要です。旅客の携行品に関する財務大臣規則PMK 203/PMK.04/2017は、特定の品目の申告を求めています。金や真珠などの高価な宝飾品、1億ルピア以上の現金や支払手段、輸出税の対象品、インドネシアへ持ち帰る予定の品などです(Hukumonlineのまとめ)。商売になる量の彫像や木彫りは別の話です。出発前に空港の税関職員か、Bravo Bea Cukai(1500225)に確認しましょう。
渡航先の規則は?
渡航先の規則はインドネシアの出国規則より厳しいことがよくあります。たとえばオーストラリアは、木製品、彫刻、植物素材の工芸品の申告を求めています。検疫官が虫や樹皮を調べ、リスクのある品は留め置き、自己負担での処理、または廃棄となることがあります。詳しくはバリからオーストラリアへのお土産の記事を。他の国にも似た検疫制度があるので、大きな木彫りを買う前に自国の公式サイトを確認しましょう。
クリスは?
クリスや刃物は機内に持ち込めないという別の問題もあります。古く歴史的価値のあるクリスなら、上の文化財の規則も適用されます。手荷物の扱いはバリから飛行機でクリスやナイフを運ぶルールで解説しています。
まとめると、安全なのは?
- 安全:領収書付きの新しい彫像、仮面、木彫り、絵画。「レプリカ」と明記された古び加工の品。
- 危険:歴史的・宗教的価値のある50年以上前の物、寺院の像や建物の断片、古いロンタル、発見物。
- 大臣の許可なしは禁止:文化財。研究、文化振興、展示を除く。外国人については第14条で明確に禁止。
上記の刑罰は上限です。2026年1月2日から、刑罰調整に関する2026年法律第1号により、刑法典以外の法律にある特別な下限刑が廃止されました。第109条にある「6か月以上」「2億ルピア以上」も含まれます。条文は2026年10月にpasal.idとBPK法令データベースで確認しました。
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